医業以外の仕事を何かやってみたい!ということで、現在古物商の許可申請をしています。
「古物商って、骨とう品屋でもやるのか?」と思われた方もいるかもしれません。
おっしゃる通り、古物商で一番有名なのは「お宝鑑定団」に出てくる審査員の先生方ですね!
もちろん私はお宝鑑定団に出演するために資格を取ろうとしているわけではありません(笑)
メルカリやヤフオクで当たり前のように売買をしているかと思いますが、実は商売目的で中古品を売り買いするには「古物商」の免許が必要なんです!
線引きとしては「個人使用後の不用品販売」はセーフ。初めから儲けるために買って売る場合はアウトとなります。
中古品を安く仕入れて、どこかで高く売る手法を「中古せどり(もしくは転売)」と呼びますが、まずこれを個人として行うか法人として行うか決める必要があります。
個人で行う場合は法人の売り上げとしてカウントしたら法律違反ですし、その逆も然りです。古物商の資格を取るのに19,000円かかりますから、両方申請するのは無駄が多いように思います。
法人の場合は法人の古物商許可証プレートを持っていけば、自分以外の社員も仕入れができる(はず)なので、私は法人で申請することにしました。
ここで注意点が一つ。
自分が住んでいる住所と法人の所在地が違う場合は、法人の所在地で申請が必要になります。私は法人が群馬にあるので、平日休みにこの申請だけのために申請に行きました。ちなみに、市が違うと窓口が変わるので、県内でも法人の所在地が違う場合は注意が必要です。
窓口は警察署です。
警察署の生活安全課に書類を出しに行くのですが、あまり行かないところなので緊張しますね。
ただ、生活安全課が担当とはいっても古物商許可申請に詳しいスタッフは少ないので、訪問前に電話で訪問予定日を伝え、担当者がいらっしゃるか確認することをお勧めします。
私が訪問した日は古物商許可申請に詳しいスタッフがいらっしゃる日だったので提出した書類を1時間以上かけて全て目を通してくれました。そして、ダメ出しが20か所弱され、泣きそうになりました(´;ω;`)
そうそう、古物商許可申請の書類は警視庁のサイトからダウンロードできますので、以下のリンクを参考にしてください。https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html
地味なところですが、住所が「1234-5」みたいな場合ありますよね。あれはすべて「1234番地5」とするよう指導されました。
あとは法人の場合は定款の提出が必要なのですが、事業目的に「古物商を行うこと」が記載されている必要があります。厳密には法律上グレーで、事業目的に記載がなくても申請自体はできる。ただ、何かあった場合に、定款に記載されていない事業を行っているということでトラブルになる可能性があるので、警察署としては定款に事業目的を追加するよう指導しているとのことでした。
また、定款はそのまま提出するだけではダメで「定款証明」を定款最後の余白に記載する必要があります。
内容は以下の通りです。それぞれ必要な定款のコピーをすべて作成した後、余白に以下の文言を付け加えます。
この定款の写しは、原本と相違ないことを証明する。
令和〇〇年〇月〇日
東京都〇〇区〇〇1-1-1
〇〇株式会社
〇〇〇〇(代表者氏名) 印
うちの法人は妻に代表社員(社長)をやってもらっているのですが、妻の略歴書を私が書いたら「字体が旦那さまのものですよね?ご本人の直筆でお願いします。」と言われ、こちらも再提出…。
ただし、「ワープロですべて作成してもらえば、誰が書いたかは問題にならないので、ワープロで名前の部分含めて作成したらどうですか?」との助言をいただき、パソコンで後日作成しました。
以上、私の古物商許可申請の失敗談でした。
新たに中古せどりを始める方の参考になれば幸いです!
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