古物商の申請に際して、警察署から定款の事業目的の中にも「古物商」について明記するように言われたため、定款の変更をすることにしました。
厳密には定款の事業目的の中に「古物商」がなくても古物商の申請はできるし、まぁ古物商の許可を取ってしまえば、仕事自体はできるのですが、「何かあったときにトラブルの元になるよ」と警察署から言われ、念のため変更することにしました
さて、変更に必要なものですが、まずは①申請書、そして②社員の同意書、最後に③委任状(もし代表社員ではないが申請に行くなら)が必要です。
申請書類はこちらのURLからダウンロードできます。https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html
今回も自分なりに作って地方法務局へ持っていったのですが、案の定不備があり、出し直しになりました…。
代表社員(社長)の変更や住所変更をした際には、変更したところだけ記載して提出しました。申請書のサンプルは「登記すべき事項」の欄が「別紙のとおり」ととなっているのですが、書くべきことが少ない場合は申請書に直接内容を記載しても問題ありません。
今回は変更登記申請書の登記すべき事項に「第〇章 事業目的に『古物営業法に基づく古物商(中古道具類の販売および買取)』を追加する」と記載しました。
ところがこれではダメだというのです!
実際は「第〇章 事業目的を以下のように変更する。」と記載し下に事業目的の1から最後まですべて書き出し、1番最後に古物商を行う文言を追加する必要があるのだそうです。この通り長すぎるので、このような場合は変更登記申請書の登記すべき事項の欄は「別紙のとおり」とすることになりました。
同意書も同じように事業目的をすべてずらーっと書く必要があるということで同意書も書き直し…。
また、前回代表社員の変更のときは登録免許税(手数料)が1万円だったので、今回も1万円のつもりで書類を作成したところ、今回は3万円必要ということでこちらも書き直しの上、自分が思ったよりも高い金額が必要になってしまいました!!
今回の教訓ですが、「事業目的はやる可能性がある事業は全て記載して追加変更がなるべくないように法人設立時に注意すること」がまず1つ。ただ、事業目的のところは不必要に事業をたくさん並べてはならないというのがマナーのようなので、さじ加減が難しいですね。
そして、定款を変更するときには、「定款のどこの項目を変更するのか指定して、その項目すべてを登記変更申請書に記載する必要がある(長くなるようなら別紙)」ということを学びました。
ではまた!
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